火災お見舞金のご案内

モリタ宮田工業の消火器をお買い上げいただきありがとうございます。

事前登録の上、火災(類焼の場合を除きます)にあわれた場合は下記の通りお見舞金をお支払いいたします。

対象製品はこちらをご確認下さい。

火災お見舞金制度において、お客様にご入力いただいた個人情報は、当社にて記録・保管することは一切ございません。 ご登録内容は、お客様にて大切に保管ください。

  • 「火災お見舞金受領資格」期間はご登録から1ヵ年です。

    (但し下記の2,3によりお見舞金を受領した時は、それ以後の資格は消滅します。)

    ※ユーザー登録(火災お見舞金受領資格登録)の有効期限は、お買い上げ日から1ヵ月以内です。
  • お見舞金は次の場合にお支払いします。

    火災(類焼*の場合を除きます)が発生して、ご購入いただいた消火器を使用したにもかかわらず、ご購入者様の財産(ご購入頂いた消火器を設置した場所の財産に限ります)に損害が発生した場合。

    ただし、下記(1)~(4)によって生じた火災の場合はお支払いできません。

    *類焼: 他家から出火した火事が燃え移って、自分の家が焼ける事。

    • (1)ご購入者様およびご購入者様の同居の親族の故意、重過失、法令違反
    • (2)地震、噴火
    • (3)戦争、暴動その他の変乱
    • (4)日本の領海外で発生した火災による事故
  • お見舞金の額は下記のとおりです。

    • (1)建物が全焼の時・・・・・・・・・・・・・・・30万円
    • (2)半焼の時・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
    • (3)建物が一部損壊した時(小火を含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7万5千円
  • 火災が発生した場合は、

    • ① 消防署の罹災証明書
    • ② 現場写真等の必要書類
    • ③ 品番、使用期限の終了年、製造年、製造番号とお買い上げ頂いた販売店名がわかる書類を添えてお客様相談室までご連絡ください。
      下記のうちいずれか一書類をご用意ください。
      ・「火災お見舞金受領資格登録」依頼書(ハガキ)のお客様控え
      ・記入済みの「火災お見舞金のご案内」の紙面原本
      ・ユーザー登録完了後に送信される「メール本文」を印刷したもの
    モリタ宮田工業株式会社 お客様相談室0467-85-1210受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
    (土・日・祝日はお休み)
  • ユーザー登録(火災お見舞金受領資格登録)完了後に送信されるメールを大切に保管し、
    「メール本文を印刷したもの」をお見舞金ご請求の際に一緒にご提出いただきます。
    ご提出のない場合にはお支払いできないことがありますので、大切に保管してください。

上記ご案内をよくご確認の上、ユーザー登録(火災お見舞金受領資格登録)画面へお進みください。

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