消火器の設置基準
1. 以下の表から防火対象物を選んでください。
項 | 防火対象物 | |
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1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
2 | イ | キャバレー・ナイトクラブ 等 |
ロ | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | 性風俗関連特殊営業を含む店舗 等 | |
二 | カラオケボックス 等 | |
3 | イ | 待合、料理店 等 |
ロ | 飲食店(火を使用する設備又は器具を設けたもの)※3 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所 等 |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
6 | イ(1) | 病院、診療所又は助産所 ※1 |
イ(2) | 有床診療所 ※2 | |
イ(3) | 6項イ (1)(2)以外の病院 | |
イ(4) | 無床診療所、無床助産所 | |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 軽費・有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る) 介護老人保健施設 等 救護施設、 乳児院、 障害児入所施設 障害者支援施設(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る) |
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ハ | 老人デイサービスセンター、軽費・有料老人ホーム(ロに掲げるものを除く) 老人福祉センター、老人介護支援センター 等 更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設 等 放課後等デイサービスを行う施設、身体障害者福祉センター 障障害者支援施設(ロに掲げるものを除く)、地域活動支援センター、福祉ホーム 等 |
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二 | 幼稚園又は特別支援学校 | |
7 | 小・中・高等学校、大学、専修学校、各種学校 等 | |
8 | 図書館、博物館、美術館 等 | |
9 | イ | 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場 等 |
ロ | イ以外の公衆浴場 | |
10 | 車輛の停車場又は船舶、航空機発着場(旅客の乗降又は待合いの用の建築物のみ) | |
11 | 神社、寺院、教会 等 | |
12 | イ | 工場又は作業所 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ | 航空機格納庫 | |
14 | 倉庫 | |
15 | 前各項に該当しない事業場 | |
16の2 | 地下街 | |
16の3 | 準地下街 | |
17 | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡 等 |
※1 特定診療科名を有し、療養病棟または一般病棟を有する病院で、相当提訴の患者の見守り体制を有するもの以外
※2 特定診療科名を有する、病床数4床以上の有床診療所
※3 防災上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられているものは除く。
- 特定診療科名
- 皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、産婦人科、産科、婦人科、歯科、以外の診療科。
- 療養病床
- 精神病床、感染症病床及び結核病床以外で、主に長期療養を必要とする患者を入院させるための病床。
- 一般病床
- 精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床。
- 相当程度の患者の見守り体制
- 勤務させる従業者の総数が病床数13床ごとに1名以上、そのうち宿直を除く従業者(就寝を伴わず勤務する従業者)の数が病床数60床ごとに2名以上の体制。
4. 計算結果表示
耐火構造広さm2の防火対象の場合、
必要なA火災の能力の合計は0です。
第四類の危険物を貯蔵し、または取り扱うものの消火に対応するものとして消火器を設けるときに限ってはB火災に対する能力単位の数値で、その他の場合はすべてA火災に対する能力単位の数値で算定します。
※危険物や指定可燃物、少量危険物は除く。
- ■ 消火器 A火災能力:3 必要本数0本
-
アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器
アルテシモⅡ MEA10B -
アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器
アルテシモ MEA10D -
加圧式粉末(ABC)消火器
ハイパーキング(ABC)EFC10 -
強化液(中性)消火器
ハイパーミストN NF6 -
強化液消火器
ハイパーミストL LF8
- ■ 消火器 A火災能力:2 必要本数0本
-
アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器
アルテシモ MEA6 -
強化液(中性)消火器
ハイパーミストN NF3
消火器設置にあたって
どの消火器を設置するかを決定し、あらゆる部分から消火器までの歩行距離が各階ごとに20m以下になるように設置してください。
階ごとに設置してください。
設置場所に適応する消火器を設置してください。危険物や燃えやすいもの、電気設備、大量火気使用がある場合はさらに消火器が必要です。
- ●危険物がある場合(少量危険物)
- 1単位/指定数量
- ●指定可燃物(綿花や木屑)がある場合
- 1単位 / 指定数量の50倍
- ●電気設備(変圧器、発電設備)がある場合
- 1本 / 100㎡以下毎
- ●多量火気使用の場合
- 1単位 / 25㎡以下毎
※商品に関するお問い合わせは
- お客様相談室
- 0467-85-1210
-
受付時間9:00~12:00 ⁄ 13:00~17:00
(土・日・祝日は休み)
※消防用設備等の設置につきましては、各地区の条例をご確認を頂くか、又は各所轄消防にお問い合せ下さい。